1.次の業務を行なう。
1) 全学教育プログラムの開発・企画に関する業務
2) 全学教育プログラムの評価に関する業務
3) 専門教育プログラム開発の支援に関する業務
4) 教授法開発、教育評価法開発、およびファカルティ・デベロップメントに関する業務
5) センター各種広報に関する業務
6) その他、教育プログラム開発に関する業務
2.前項の業務を推進するため、開発部に研究会を置くことができる。
3.開発部に、プログラム開発に関する事項を協議するため、大学教育プログラム開発委員会を置く。 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 大学教育プログラム開発部長
(2) センター職員
(3) 学部教授会が選出する教育職員 各学部2名
(4) その他委員長が必要と認める者
4.開発部は教育改善のために関連委員会と連携することができる。
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